愛媛まこと法律事務所・B型肝炎専門サイト

集団予防接種等による B型肝炎の給付金請求・訴訟
国から最大3,600万円の
適正な補償獲得を目指します。

国に賠償の責任があるB型肝炎。
複雑な医療記録の収集から国を相手とした国家賠償請求訴訟まで、ご自身だけでは難しい煩雑な手続きはすべて当事務所がサポート・代行いたします。
一人で悩まず、まずは専門家による無料相談をご利用ください。

Conditions

B型肝炎給付金の対象となる条件とは?

国が定めた特別措置法に基づき、以下の主な条件を満たす方(またはそのご遺族)は、国から給付金を受け取れる可能性があります。

1

昭和16年7月2日から
昭和63年1月27日までに生まれていること

2

満7歳になるまでに集団予防接種等(ツベルクリン反応検査を含む)を受けていること

3

B型肝炎ウイルスに持続感染していること

4

母子感染(※)など、集団予防接種等以外の感染原因がないこと

※お母様が給付金対象者である場合は、母子感染(二次感染)であっても対象となる可能性があります。

Concerns

給付金請求・訴訟におけるご不安

自分が対象か分からない

「母子感染」や他の経路と言われたことがあり、自分が国の補償対象になるのか判断が難しいと不安に思われる方が多くいらっしゃいます。

▶ ご安心ください。専門の弁護士がカルテなどの医療記録を精査し、医学的・法的に給付対象となるかを正確に見極めます。

医療記録の収集が困難

何十年も前のカルテなど、必要な証拠をどこの病院からどう集めればよいか分からず、個人での対応に限界を感じるケースは少なくありません。

▶ 煩雑な医療機関への開示請求や資料の収集は、当事務所が手続きを代行・サポートいたします。ご自身の手間を大幅に軽減できます。

訴訟への精神的ハードル

給付金を受け取るためには「国を相手に国家賠償請求訴訟を起こす」必要があり、ご不安に感じられる方もいらっしゃいます。

▶ これは国が用意した救済手続きの一環です。裁判所でのやり取りはすべて弁護士が代理で行うため、ご本人が出廷する必要は原則ありません。

症状が進行してしまった

無症候性キャリアから慢性肝炎・肝硬変へと病状が進行しており、適切な病態区分の認定を受けられるかご心配されるケースが多くあります。

▶ 現在の正確な病態区分に応じた最大限の給付金を受け取れるよう、古い記録を含めて緻密に分析し、国と妥協なく交渉します。

Our Approach

当事務所が心がけていることと、
解決への強み

これらの煩雑な法的手続きや不安は、すべて当事務所の弁護士がサポート・代行いたします。
専門的な知識と妥協のない姿勢で、正当な権利を守ります。

法務手続きと交渉
I.

国との妥協なき交渉で、
適正な給付金獲得を追求

国が定めた要件を満たすことを証明するためには、法的な知識に基づく的確な主張立証が不可欠です。不足している資料がある場合でも代替証拠を検討するなど、依頼者様が本来受けるべき適正な給付金(和解金)を獲得するため、弁護士が一切妥協することなく国との交渉に臨みます。

国との国家賠償請求訴訟(和解手続き)を完全代行

代替証拠・周辺事情を用いた徹底的な立証活動

医療記録・カルテの精査
II.

医療記録の精緻な分析と、
病態認定に向けたサポート

母子感染ではないことの証明や、集団予防接種等による感染であることの医学的証明には、膨大かつ古いカルテ等の精読が必要です。当事務所は医療記録を精緻に分析し、無症候性キャリアから慢性肝炎、肝硬変などの病態区分において、最も適正で有利な認定を受けられるよう目指します。

医療機関へのカルテ開示請求のサポート・代行

病状の進行に合わせた追加給付金請求のサポート

Case Studies

よくあるご相談ケースとポイント

【CASE 1】

母親が他界しており、母子感染の否定が困難なケース

よくあるご不安

「母がすでに亡くなっており、血液検査ができないため給付金を諦めている」

解決のポイント

母親の血液検査ができない場合でも、年長のきょうだいの血液検査結果や、過去の医療記録などから医学的知見に基づき母子感染を否定する主張が可能です。代替証拠を徹底的に収集・精査し、国に認めさせるための論理的な立証を行います。

【CASE 2】

発症から時間が経ち、医療記録の収集が難しいケース

よくあるご不安

「昔のことすぎて病院が曖昧。カルテが残っているか不安」

解決のポイント

カルテの保存期間(原則5年)が過ぎて破棄されている場合でも、当時の検査結果の控えや、別の医療記録、医師の意見書などを用いて証明できる可能性があります。どのような資料が集められるか、弁護士が一緒に検討しサポートいたします。

Clear Pricing

安心の料金体系

Fee 01

ご相談料

無料
Fee 02

着手金

0円

初期費用はかかりません。

Fee 03

報酬金

獲得した給付金の金額に応じて算定いたします

(通常15%~25%)

+ 実費(印紙代等)。

※最低報酬額の設定がございます。詳細はお見積り時に丁寧にご説明いたします。

※国から弁護士費用の一部(給付金額の4%相当)が補助されます。

The Steps

ご相談から解決までのステップ

1

お問い合わせ・ご予約

まずはお電話にてご連絡ください。

2

弁護士との無料相談

ご来所、またはオンライン等で弁護士が直接お話を伺い、給付金対象となる可能性や今後の見通しをご説明します。

3

証拠収集(医療記録等)

ご依頼後、過去のカルテなど、国に提出するための必要な証拠書類を収集します。病院への開示請求等も適宜サポートします。

4

訴訟提起・和解交渉

証拠が揃い次第、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起します。妥協なき和解交渉を行い、適正な認定を目指します。

5

和解成立・給付金受領

国との間で和解が成立後、基金に請求手続きを行い、給付金が支給されます。弁護士費用等を差し引いた額をお振込みします。

FAQ

B型肝炎訴訟に関するよくあるご質問

A. はい、B型肝炎給付金に関するご相談は何度でも無料です。ご相談にいらしたからといって、必ず依頼しなければならないわけではありませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
A. ご安心ください。カルテの保存期間(原則5年)が過ぎて破棄されている場合でも、当時の検査結果の控えや、別の医療記録、医師の意見書などを用いて証明できる可能性があります。どのような資料が集められるか、弁護士が一緒に検討しサポートいたします。
Attorney Profile

弁護士紹介

被害者の方の適正な回復に向け、親身かつ誠実にあなたをお守りします。

愛媛まこと法律事務所 代表弁護士 横川主磨
愛媛まこと法律事務所 代表弁護士

横川 主磨

Representative Attorney

横川 主磨 よこがわ かずま

「被害者の方に、本来あるべき適正な救済を」

突然の病の判明により、身体的な苦痛だけでなく、今後の生活や国とのやり取りに大きな不安を抱えておられることと思います。

B型肝炎給付金の賠償交渉においては、法的な観点もさることながら、病態の適正な認定をはじめとする「医学的な理解」が非常に重い比重を占めています。当事務所では、専門医の先生方との連携体制を整え、被害者様のご事情やお身体の痛みに徹底して寄り添えるように努めております。

本来お受け取りいただくべき適正な補償、そして安心した治療生活を確保できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。お一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

My Commitment
  • 今後の病態進行を見据えた「治療段階」からの戦略的サポート
  • 外部医療機関との連携による、医学的知見に基づく適正な病態認定
  • 医学的知見を駆使した、妥協のない給付金(和解金)交渉
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初回面談相談・お電話相談は無料です。
当事務所へご来所いただいての対面相談に加え、お電話やオンライン(Zoom等)での面談も柔軟に対応しております。お急ぎの方はお電話にてお気軽にご連絡ください。

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(上記以外の夜間や休日でもお電話に出ることがありますので、気にせずおかけください。)